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法律案新旧対照条文 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に関する法律(平成十 項、同条第九項において準用する同条
年法律第百十四号)
第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並
びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三(第四十四条の三の五
第六項において準用する場合を含む。
)、第二十六条の四、第三十二条、第
三十三条、第六章第一節(第三十六条
の八第四項を除く。)、第三十六条の
十九第四項及び第三十六条の二十二(
第三十六条の二十三第四項及び第三十
六条の二十四第二項においてこれらの
規定を準用する場合を含む。)、第三
十六条の三十七、第三十八条第二項(
第一種感染症指定医療機関、第一種協
定指定医療機関及び第二種協定指定医
療機関に係る部分に限る。)、第五項
、第七項及び第八項、同条第十項及び
第十一項(第一種感染症指定医療機関
、第一種協定指定医療機関及び第二種
協定指定医療機関に係る部分に限る。

に関する法律(平成十 項、同条第九項において準用する同条
年法律第百十四号)
第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並
びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三(第四十四条の三の二
第六項において準用する場合を含む。
)、第二十六条の四、第三十二条、第
三十三条、第三十八条第二項(第一種
感染症指定医療機関に係る部分に限る
。)及び第五項、同条第八項及び第九
項(第一種感染症指定医療機関に係る
部分に限る。)、第四十四条の三第一
項、第二項及び第八項、第四十四条の
三の二、第四十四条の三の三、第四十
四条の五第四項(第四十四条の八にお
いて準用する場合を含む。)、第四十
四条の六、第八章(第四十六条第五項
及び第七項、第五十条第十項、同条第
十二項において準用する第三十六条第
五項において準用する同条第一項及び
第二項、第五十条の二第四項において

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