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法律案新旧対照条文 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)(抄)(第九条関係)【公布日施行】



(傍線部分は改正部分)



目次
第一章 (略)
第二章 検疫(第四条―第二十三条の二)
第三章・第四章 (略)
附則



目次
第一章 (略)
第二章 検疫(第四条―第二十三条の四)
第三章・第四章 (略)
附則

2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号
又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体
を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離さ
れている者の隔離を解かなければならない。
3~5 (略)



(隔離)
第十五条 (略)
2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しく
は診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができ
る。
3 検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、第二条第一
号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原
体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離
されている者の隔離を解かなければならない。
4~6 (略)

(停留)
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、
期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医
療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない

(隔離)
第十五条 (略)
(新設)

(停留)
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、
期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医
療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない

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