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法律案新旧対照条文 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸する
ことができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条
の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又
は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八
条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により
一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指
定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見
がある者
二~十四 (略)
2 (略)



出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布日施行】
(傍線部分は改正部分)

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸する
ことができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十
四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第
十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(
同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む
。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエン
ザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又
は新感染症の所見がある者
二~十四 (略)
2 (略)

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