法律案新旧対照条文 (228 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
(確定前期高齢者納付金)
行
三 (略)
2 (略)
3 第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補
正率を乗じて得た額)の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た
額とする。
4~6 (略)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第
一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする
。
一・二 (略)
(新設)
現
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第十七条関係)【公布日又は令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第
一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)と
する。
一・二 (略)
三 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確
保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係
るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額
(第三項及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る流
行初期医療確保拠出金の額」という。)
四 (略)
2 (略)
3 第一項第四号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金
の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正
率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出
金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4~6 (略)
(確定前期高齢者納付金)
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