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法律案新旧対照条文 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2・3 (略)
第九章の二

感染症対策物資等

(生産に関する要請等)
第五十三条の十六 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に必要な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医
薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされてい
るものを除く。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器を
いい、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
を除く。)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく
露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物
資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物
資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需
要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し
、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に
判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、
感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難に
なることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対
策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当
該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」と
いう。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要
請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは
、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事
業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第二項において同

2・3 (略)
(新設)

(新設)

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