法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条
の規定による入院、第二十六条の三第一項(第四十四条の三の五
第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に
基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定
に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検
体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の
規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項(
第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用
する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五
十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む
。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条
第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二
十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の
九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十
三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。
)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一
項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六
条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第
一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の
規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により
実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一
十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二
十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ
く政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基
づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条
の規定による入院、第二十六条の三第一項(第四十四条の三の二
第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に
基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定
に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検
体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の
規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項(
第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用
する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五
十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む
。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条
第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二
十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の
九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十
三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。
)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一
項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六
条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第
一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条
第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の
規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により
実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一
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