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法律案新旧対照条文 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が
営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に
対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力
を求めるよう要請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは
、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自ら
が所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資
等の生産の協力を要請するものとする。
(輸入に関する要請等)
第五十三条の十八 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、
第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感
染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるとき
は、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業
者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進する
よう要請することができる。
2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に
対して前項の規定による要請をする場合について準用する。この
場合において、同条第二項中「生産」とあるのは「輸入」と、「
この条及び次条第二項」とあるのは「この条」と、同条第三項中
「生産に」とあるのは「輸入に」と、「生産計画」とあるのは「
輸入計画」と、同条第四項中「生産の」とあるのは「輸入の」と
、「に対し」とあるのは「であって、当該感染症対策物資等の輸
入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができ
ると認められるものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入
計画」と、同条第六項及び第七項中「生産計画」とあるのは「輸
入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるもの

(新設)

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