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法律案新旧対照条文 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する
費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することがで
きる。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ (略)
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並び
に流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高
齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該
費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令
の定めるところにより算定した額(以下この条において「特
定納付費用額」という。)を控除した額
二 (略)
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて
、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付
金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠
出金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び
組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれ
ぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
3~5 (略)

(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七

一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三
から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ (略)
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金
の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には
、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被
保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定
した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)
を控除した額
二 (略)
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて
、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付
金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を
含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、
特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定め
るところにより算定した割合とする。
3~5 (略)

(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養
の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支
援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に
掲げる額の合算額を補助することができる。

(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七

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