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法律案新旧対照条文 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

(新設)

この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対す
る適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定し
た病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定める
ものを含む。)又は薬局をいう。

(略)
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(基本指針)
第九条 (略)
2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

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条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその
内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する
医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。
)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の
患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供
する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をい
う。
この法律において「第二種協定指定医療機関」とは、第三十六
条の二第一項の規定による通知(同項第二号又は第三号に掲げる
措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項
に規定する医療措置協定(第三十六条の二第一項第二号又は第三
号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、第四
十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の
厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知
事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政
令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項、第四十二条第
一項、第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項におい
て同じ。)又は薬局をいう。
この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対す
る適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定し
た病院若しくは診療所又は薬局をいう。


(基本指針)
第九条 (略)
2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

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