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法律案新旧対照条文 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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を求めることができる。
4 (略)
5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規
定による予防接種とみなして、同法(第十二条第二項、第五十条
、第五十一条及び第五十七条第二項を除く。)の規定を適用する
。この場合において、同法第六条の二から第八条まで、第九条の
三及び第九条の四中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法
第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」と
あり、同法第五十七条第一項中「市町村長及び都道府県知事」と
あり、並びに同項第二号中「当該市町村長又は都道府県知事」と
あるのは「厚生労働大臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町
村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その
行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは
「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種
については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町
村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とす
る。
6 都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規
定による予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を
除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第
一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「
都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内
に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の
予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防
接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については
市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり
、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。

ことができる。
4 (略)
5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規
定による予防接種とみなして、同法(第十二条第二項、第二十六
条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合におい
て、同法第七条、第八条、第九条の三及び第九条の四中「市町村
長又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項、第十
八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大
臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する
間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」
と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、
同法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨
時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条
第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。

6 都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規
定による予防接種とみなして、同法(第二十六条及び第二十七条
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十五条
第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域
内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時
の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予
防接種」と、同法第二十五条第一項中「定期の予防接種について
は市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあ
り、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする


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