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法律案新旧対照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ていないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康
状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を
防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満た
すものに限る。第八項において同じ。)若しくは当該者の居宅若
しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染
症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3~5 (略)
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により報告又は協力
を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるもの
とする。
市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要が
あると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエ
ンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関す
る情報その他の情報の提供を求めることができる。
都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当
該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生
及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなけ
ればならない。
(厚生労働大臣による総合調整)
第四十四条の五 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定に
よる公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うま
での間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の
予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替え
て準用する第二十一条の規定による移送を行う必要がある場合そ

染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該
者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(
当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省
令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若し
くは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないこ
とその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることが
できる。
3~5 (略)
6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求める
ときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければな
らない。
(新設)

7 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当
該都道府県知事が管轄する区域内における新型インフルエンザ等
感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状
況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。

(新設)

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