法律案新旧対照条文 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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一 次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関
等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が新
型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき
措置として、当該イからハまでに定めるもの
イ 病原体等の検査を行っている機関 新型インフルエンザ等
感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症
にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは
新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症
にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を
採取すること又は当該検体について検査を実施すること。
ロ 宿泊施設 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項
に規定する宿泊施設を確保すること。
ハ イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設 厚生労働省令
で定める措置を実施すること。
二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施
について定める場合にあっては、その内容
三 前二号の措置に要する費用の負担の方法
四 検査等措置協定の有効期間
五 検査等措置協定に違反した場合の措置
六 その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労
働省令で定めるもの
2 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表
するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要
な事項は、厚生労働省令で定める。
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