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法律案新旧対照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項(これらの規
定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用され
る場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。
)の規定による食事の提供等、第四十四条の三第六項(第四十四
条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定によ
る市町村長の協力又は第五十三条の十三の規定による精密検査に
関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務
の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたと
きも、前項と同様とする。
3 (略)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項におい
て準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)
による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき

二 獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同
条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出を
しなかったとき。
三 第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七
項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に
よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁
をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若
しくは忌避したとき。

提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務
に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関
して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項
と同様とする。

3 (略)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項におい
て準用する同条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届
出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。

二 獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同
条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかっ
たとき。
三 第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定によ
る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を
し、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若し
くは忌避したとき。

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