法律案新旧対照条文 (204 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第十条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団
体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第十二条及
び第五十一条において「指定行政機関の長等」という。)は、政
府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で
定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフル
エンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具(感
染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第
六十四条において同じ。)その他の物資及び資材を備蓄し、整備
し、若しくは点検し、又は新型インフルエンザ等対策の実施に必
要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しな
ければならない。
(政府対策本部の所掌事務)
第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 第二十条第一項、第三十一条の五及び第三十三条第一項の規
定により政府対策本部長の権限に属する事務
三 (略)
(物資及び資材の備蓄等)
第十条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団
体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第十二条及
び第五十一条において「指定行政機関の長等」という。)は、政
府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で
定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフル
エンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材を備蓄
し、整備し、若しくは点検し、又は新型インフルエンザ等対策の
実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは
点検しなければならない。
(特定接種)
第二十八条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接
種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。)
及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又
は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求める
(政府対策本部の所掌事務)
第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 第二十条第一項、第三十一条の七及び第三十三条第一項の規
定により政府対策本部長の権限に属する事務
(略)
三
(特定接種)
第二十八条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接
種(以下この条及び第三十一条第三項において「特定接種」とい
う。)及び第一項第一号の登録の実施に関し必要があると認める
ときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を
求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告
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