法律案新旧対照条文 (193 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げ
る感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を
定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若
しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若し
くは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し
、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以
下同じ。)の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは
船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げ
る感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を
定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、
第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関若し
くはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と
認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規
定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の管理者の同意を得て宿泊
施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容し
て行うことができる。
3~8 (略)
5・6
(略)
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五
条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委
託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第
二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。
)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、
同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」
とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項中「診療所
」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五
条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委
託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第
二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。
)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、
同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第一種協定
指定医療機関をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種協定指
定医療機関をいう。以下同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項
中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
5・6 (略)
(医療機関との協定の締結)
- 190 -