法律案新旧対照条文 (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会
計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者
負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特
(市町村の一般会計における負担)
第九十八条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医
療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の十二
分の一に相当する額を負担する。
(都道府県の負担)
第九十六条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者
医療広域連合に対し、負担対象総額の十二分の一に相当する額を
負担する。
2 (略)
(調整交付金)
第九十五条 (略)
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額
の総額の十二分の一に相当する額とする。
医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養
の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて
得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の
額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象
拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。
)の十二分の三に相当する額を負担する。
2・3 (略)
(後期高齢者交付金)
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会
計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者
負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特
(市町村の一般会計における負担)
第九十八条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医
療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分
の一に相当する額を負担する。
(都道府県の負担)
第九十六条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者
医療広域連合に対し、負担対象額の十二分の一に相当する額を負
担する。
2 (略)
(調整交付金)
第九十五条 (略)
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の
総額の十二分の一に相当する額とする。
2・3 (略)
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