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法律案新旧対照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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7 (略)

(獣医師の届出)
第十三条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当
該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(獣医師の届出)
第十三条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当
該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。
4 都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項又は第
二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁
的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
一・二 (略)
5 (略)
6 前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師に
ついて、同条第七項の規定は第三項又は第四項(これらの規定を
前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報
をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同
条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は
第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む
。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」
という。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一
項」と、「前二項」とあるのは「同条第六項において読み替えて
準用する前項」と読み替えるものとする。
7 (略)

(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2 (略)
3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令

4 都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項又は第
二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該
各号に定める者に通報しなければならない。
一・二 (略)
5 (略)
6 前条第五項の規定は、第一項並びに第三項及び第四項(これら
の規定を前項において準用する場合を含む。)の場合について準
用する。

(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2 (略)
3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令

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