法律案新旧対照条文 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第三十一条の三 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を
行うに際し、第三十一条第三項の規定による要請又は同条第四項
の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確
保することが困難であると認められる場合において、当該注射行
為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線
技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ
。)、臨床検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に
限る。次項第二号において同じ。)及び救急救命士(第三項及び
第六十二条第三項において「診療放射線技師等」と総称する。)
に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注
射行為を行うよう要請することができる。
2 次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行
為を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、
同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行う
ことを業とすることができる。
一 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及
び第三十二条並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二
百二十六号)第二十六条第二項の規定
二 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三
十一条第一項及び第三十二条の規定
三 救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第
三十二条並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四
十四条第二項の規定
3 第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技
師等に注射行為を行うことを要請する場合について準用する。
(新設)
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