法律案新旧対照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。次条第二項におい
て同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県
が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る
。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第
一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五
十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にお
いては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下
「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合にお
いては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関す
る規定として指定都市等に適用があるものとする。
(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規
定(第二十二条の三、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六
項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定に
あっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第
三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分
を除く。)、第四十四条の三第七項(第五十条の二第四項におい
て準用する場合を含む。)、第四十八条の三、第五十三条の二第
三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに
第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「保
健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市
等」とする。
2 (略)
(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規
定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第
九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指
定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項ま
で、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四
十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を
含む。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五
十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条
の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、
「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第八項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもの
のほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(
結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自
治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以
下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより
、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関す
る規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があ
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