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法律案新旧対照条文 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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とする。
(出荷等に関する要請)
第五十三条の十九 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、
第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感
染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると
認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸
付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引
渡しを調整するよう要請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは
、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸
付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第五十三条の二十 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対
策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況そ
の他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が
高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し
、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域に
おける当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必
要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又
は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並び
に売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきこと
を指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があ
ると認めるときは、当該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う
者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定

(新設)

(新設)

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