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法律案新旧対照条文 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及び
これらに必要な事業を行う。
一~十 一 (略 )
十二 感染症その他の疾病の予防に関する事項
十三・十四
第二十条 国は、第二十四条第一項の町村が市町村保健センターを
整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適
切な配慮をするものとする。
第五章 地域保健対策に係る人材の確保
第二十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法
律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等
感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が
発生した場合におけるその管轄する区域内の地域保健対策に係る
業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専
門的知識を有する者であつて厚生労働省令で定めるもののうち、
あらかじめ、この項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者
に対し、当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策
に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うこと
を要請することができる。
② 前項の規定による要請を受けた者(以下「業務支援員」という
。)を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限
り、当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は
助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければなら

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及び
これらに必要な事業を行う。
一~十一 (略)
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する
事項
十三・十四 (略)

第二十条 国は、次条第一項の町村が市町村保健センターを整備し
ようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配
慮をするものとする。

第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画
(新設)

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