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法律案新旧対照条文 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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者の診療を行うこと。
三 第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に
基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の
三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四
十四条の三第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の
規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の
患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報
告を求めること。
四 前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフ
ルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所
見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。
五 第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等
感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等
感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて
準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条にお
いて読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務
関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従
事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、
医療機関その他の機関に派遣すること。
六 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
2 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管
理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づ
く措置を講じなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生
労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するもの
とする。

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