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法律案新旧対照条文 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

第三十一条の四・第三十一条の五
第三章の二

(略)

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

第三十一条の二・第三十一条の三
第三章の二

第三十一条の四・第三十一条の五

(略)

第三十一条の六・第三十一条の七

(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定す
る事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお
それがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点
区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜
伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道
府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等
の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ず
る必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時
間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ
れがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請
することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態におい
て、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定め
る期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以
外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに
出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に
必要な協力を要請することができる。
3~5 (略)

(略)

(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の八 都道府県知事は、第三十一条の六第一項に規定す
る事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお
それがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点
区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜
伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道
府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等
の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ず
る必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時
間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ
れがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請
することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の六第一項に規定する事態におい
て、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定め
る期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以
外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに
出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に
必要な協力を要請することができる。
3~5 (略)

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