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法律案新旧対照条文 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新設)

ない。
③ 業務支援員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号
)第三条第二項に規定する一般職に属する職員として第一項に規
定する業務又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。
)は、第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助
言に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。業務支援員でな
くなつた後においても、同様とする。
第二十二条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条
第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関す
る研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(新設)

(新設)

(新設)

第二十一条・第二十二条

第二十三条 国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質
の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施される
ように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助
言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第二十四条・第二十五条 (略)
第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査
に関する措置
第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対
策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつ
て、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連
する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、
他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保その他の必要な
措置を講ずるものとする。

(略)

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