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法律案新旧対照条文 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都
道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。

(停留を行うための施設の使用)
第二十九条 (略)
2~4 (略)
5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項
において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において
検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足によ
り停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫
を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しく
は診療所若しくは感染症法第四十四条の三第二項若しくは第五十
条の二第二項に規定する宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域で
あって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労
働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項におい
て「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検
疫法第十六条第二項(同法第三十四条第一項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三十四条の四
第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項
の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明
であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による
委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同意を求めること
ができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定に
かかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十四条の四第一項
の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得な
いで、当該特定病院等を使用することができる。

市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府
県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。

6 (略)

(停留を行うための施設の使用)
第二十九条 (略)
2~4 (略)
5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第七十一条第一項
において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において
検疫をされるべき者が増加し、検疫法第二十三条の三の規定によ
る宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための
施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合
において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであっ
て、病院若しくは診療所若しくは感染症法第四十四条の三第二項
若しくは第五十条の二第二項に規定する宿泊施設(特定検疫港等
の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を
勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以
下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理
由がないのに検疫法第十六条第二項(同法第三十四条第一項にお
いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは
第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法
第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理
者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一
項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条第二項の同
意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四
第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第三十
四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二
項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
6 (略)

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