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法律案新旧対照条文 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(情報の公表等)
第十六条 (略)
2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一
項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型イン
フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われ
たときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三
項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第三十
六条の二第一項及び第六十三条の四において「新型インフルエン
ザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行
われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の
公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報
に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるとき
は、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
3・4 (略)
(協力の要請等)
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を
予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認め
るときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん
延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の
発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定
め、医師、医療機関、診療に関する学識経験者の団体その他の医
療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う
民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実
施に対する必要な協力を求めることができる。
2・3 (略)

(情報の公表等)
第十六条 (略)
2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一
項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型イン
フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われ
たときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三
項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第六十
三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められな
くなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型イン
フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発
生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進
に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要
な協力を求めることができる。
3・4 (略)

(協力の要請等)
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を
予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認め
るときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん
延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の
発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定
め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その
他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研
究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めるこ
とができる。
2・3 (略)

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