法律案新旧対照条文 (215 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第百五十一条 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険
事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百
七十三条の規定による拠出金、介護納付金並びに感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期
医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において
「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含
む。)の執行に要する費用を負担する。
(国庫補助)
第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付
に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及
び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割
合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額
の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢
者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期
高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に
千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める
(国庫負担)
第百五十一条 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険
事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百
七十三条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事
務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
共団体が講ずる措置に協力するものとする。
(国庫補助)
第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期
高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要
する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第
二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を
いう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額並び
に流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同
法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」と
いう。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金
の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十
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