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法律案新旧対照条文 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第六十条 (略)
2 (略)
(新設)

2 国は、第五十八条第十号の費用及び同条第十二号の費用(第三
十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るも
のを除く。)に対して、政令で定めるところにより、その四分の
三を負担する。
3 国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号並びに第
五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分
の一を負担する。

第六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる
公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療
措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原
体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めると
ころにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている
機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができ
る。
(国の負担)
第六十一条 国は、第四十四条の四の二第五項及び第六項(これら
の規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに
第五十一条の二第五項及び第六項の規定による応援に要する費用
(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費
用を除く。)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費
用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなけ
ればならない。
2 国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三
十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るも
のを除く。)並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用に対
して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。
3 国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号並びに第
五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分
の一を負担する。

(国の補助)
第六十二条 (新設)

(国の負担)
第六十一条 国は、第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用
(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなけれ
ばならない。

(国の補助)
第六十二条 国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して

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