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法律案新旧対照条文 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生
労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」
という。)について調査及び研究を行う。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた
め、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚
生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別
すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することが
できないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工
した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労
働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿
名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるもの
を行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用
又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医
療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保
険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用

(新設)

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