法律案新旧対照条文 (179 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生
労働省令で定める。
第三十条の十二の七 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する
災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機
会の提供その他必要な援助を行うものとする。
2 都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染
症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供そ
の他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3 国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務
が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要
な援助を行うよう努めるものとする。
(新設)
(新設)
第九十二条 第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項
(新設)
第三十条の十二の八 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲
内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づ
く災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は
、都道府県が支弁するものとする。
2 都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事
により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援の
ため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償す
ることができる。
第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて
第三十条の十二の九 この節に定めるもののほか、災害・感染症医
療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働
省令で定める。
第九十二条
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