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法律案新旧対照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の
内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるも
のをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第四十四条の三の二
第四項並びに第五十条の三第四項を除き、以下同じ。)により厚
生労働大臣に報告しなければならない。
3~

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~
(略)
都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等
」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の
規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第
四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項において同じ。
)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労
働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)
に報告しなければならない。
(略)
厚生労働大臣は、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三
第一項の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施す
る必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規
定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員
が採取した検体の一部の提出を求めることができる。

(略)

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係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の
内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるも
のをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五第四
項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五
第四項並びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。)により厚
生労働大臣に報告しなければならない。
3~
(略)

12

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(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~
(略)
都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等
」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の
規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第
四十四条の三の五第四項及び第五十条の六第四項において同じ。
)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労
働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)
に報告しなければならない。
(略)
厚生労働大臣は、第四十四条の三の五第一項又は第五十条の六
第一項の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施す
る必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規
定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員
が採取した検体の一部の提出を求めることができる。

(略)

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