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法律案新旧対照条文 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十
四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関又
は第一種協定指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急
その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関
及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該
検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことがで
きる。
2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しく
は診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができ
る。
3~7 (略)
(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 第三十四条の二第三項の規定により検疫所長が実
施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定
医療機関又は第一種協定指定医療機関に入院を委託して行う。た
だし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指
定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所で
あつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行
うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しく
は診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができ
る。
3~7 (略)

(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十
四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に
入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があ
るときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫
所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる


2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送
し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3~7 (略)

(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 第三十四条の二第三項の規定により検疫所長が実
施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定
医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得な
い理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつ
て当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うこ
とができる。

(略)

2 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送
し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3~7

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