法律案新旧対照条文 (249 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
第二級
七八、〇〇〇円
六八、〇〇〇円
第四級
第三級
第二級
八八、〇〇〇円
七八、〇〇〇円
六八、〇〇〇円
標準報酬月
標準報酬月額
額の等級
第一級
五八、〇〇〇円
行
(傍線部分は改正部分)
酬
月
額
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
七三、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
八三、〇〇〇円以上
九三、〇〇〇円未満
六三、〇〇〇円未満
報
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護
保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下
「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をい
う。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の
適用については、同項の表は、次のとおりとする。
現
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第二十六条関係)【令和六年四月一日施行】
改
第三級
八八、〇〇〇円
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護
保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下
「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による
流行初期医療確保拠出金等並びに福祉事業に係る掛金の徴収をい
う。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の
適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬月
標準報酬月額
報 酬 月 額
額の等級
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第四級
六三、〇〇〇円以上
七三、〇〇〇円未満
七三、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
八三、〇〇〇円以上
九三、〇〇〇円未満
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