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法律案新旧対照条文 (268 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

保健所を設置

若しくは第二項の入院の勧告若しくは
入院の措置、同法第三十七条第一項、
第三十七条の二第一項、第四十四条の
三の二第一項若しくは第五十条の三第
一項の費用の負担又は同法第四十二条
第一項、第四十四条の三の三第一項若
しくは第五十条の四第一項の療養費の
支給に関する事務であつて総務省令で
定めるもの
(略)

(略)
予防接種法による同法第五条第一項若
しくは第六条第一項から第三項までの
予防接種の実施、同法第十五条第一項
の給付の支給又は同法第二十八条の実
費の徴収に関する事務であつて総務省
令で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対す

別表第四(第三十条の十二関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
(略)
三 市町村長

三の二

(略)

若しくは第二項の入院の勧告若しくは
入院の措置、同法第三十七条第一項若
しくは第三十七条の二第一項の費用の
負担又は同法第四十二条第一項の療養
費の支給に関する事務であつて総務省
令で定めるもの

(略)

(略)
予防接種法による同法第五条第一項若
しくは第六条第一項(新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法第四十六条第三
項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)若しくは第三項の予防接
種の実施、予防接種法第十五条第一項
の給付の支給、同法第二十八条の実費
の徴収又は同法附則第七条第一項の予
防接種の実施に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対す

別表第四(第三十条の十二関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
(略)
三 市町村長

三の二 保健所を設置

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