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法律案新旧対照条文 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)
第五十六条の三十八 (略)
2 (略)
3 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入
検査について準用する。
4~7 (略)

(立入検査)
第五十六条の三十一 (略)
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入
検査について準用する。
(削る)

第五十六条の二 動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感
染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は
動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとし
て厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第七十七条第一項
第十二号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする
者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種
類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚
生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該
届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生
労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑
いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の
政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければ
ならない。
2 (略)

(厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)
第五十六条の三十八 (略)
2 (略)
3 第五十六条の三十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定に
よる立入検査について準用する。
4~7 (略)

(立入検査)
第五十六条の三十一 (略)
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。

第五十六条の二 動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感
染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は
動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとし
て厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第七十七条第九号
において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚
生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量
その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書に
は、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令
で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない
旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない

2 (略)

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