法律案新旧対照条文 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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五~七 (略)
(新設)
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一~四 (略)
(新設)
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五~七 (略)
(新設)
5~7 (略)
第三十条の四 (略)
2~9 (略)
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政
令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定し
た数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床
数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申
請に対する許可に係る事務を行うことができる。
・
(略)
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
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六~八 (略)
九 地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の
指示に従わなかつたとき。
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一~四 (略)
五 特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に
従わなかつたとき。
六~八 (略)
九 特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示
に従わなかつたとき。
5~7 (略)
第三十条の四 (略)
2~9 (略)
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項
に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定
めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十
七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請
その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことが
できる。
・
(略)
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
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