法律案新旧対照条文 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(損失補償契約)
第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係る
ワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチ
ン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第
十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそ
れ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係す
る者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接
種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失そ
の他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償すること
が必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結すること
ができる。
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