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法律案新旧対照条文 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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③ (略)

五・六 (略)
(新設)

(傍線部分は改正部分)



第四条 (略)
② 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一・二 (略)
三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十
一条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項
四 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項

(新設)
附則

目次
第一章~第四章 (略)
第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画(第二
十一条・第二十二条)
(新設)



地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)(抄)(第四条関係)【公布日又は令和五年四月一日施行】


目次
第一章~第四章 (略)
第五章 地域保健対策に係る人材の確保(第二十一条―第二十五
条)
第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関
する措置(第二十六条・第二十七条)
第七章 罰則(第二十八条)
附則
第四条 (略)
② 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一・二 (略)
三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十
四条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項
四 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する
基本的事項
五・六 (略)
③ 基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が
生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第
一項において同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。
④ (略)

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