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法律案新旧対照条文 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療
支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項
について報告を求めることができる。
一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施
の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の
事項
二 当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては
、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に
係る当該医療機関の運営の状況その他の事項
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に
規定する医療機関を除く。)の管理者に対し、当該医療措置協定
に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運
営の状況その他の事項について報告を求めることができる。
3 医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの
報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速や
かに、第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を報告し
なければならない。
4 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内
容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるもの
をいう。次項及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に
報告するとともに、公表しなければならない。
5 第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定
める感染症指定医療機関に限る。)の管理者は、電磁的方法であ
って、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当
該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報
告を行わなければならない。

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