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法律案新旧対照条文 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(準用)
第二十六条 (略)
2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定
は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この
場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(
新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省
令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状
又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれ
を勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって
第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに
限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び
第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医
療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指
定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定
医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染
症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特
定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染
症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」と、第二十一条中
「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる
」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは
、政令で定める。
第六章 医療
第一節 医療措置協定等
(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医
療の提供の義務等)
第三十六条の二 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等

(準用)
第二十六条 (略)
2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定
は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この
場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(
新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省
令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状
又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれ
を勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって
第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに
限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び
第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医
療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指
定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第
三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種
感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第
一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第
二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送するこ
とができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術
的読替えは、政令で定める。

第六章 医療
(新設)

(新設)

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