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法律案新旧対照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結
果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあ
っては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する
都道府県知事)に報告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるとき
は、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体
又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定によ
る要請に応じない者について準用する。この場合において、同条
第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感
染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び
同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染症」とあるのは「
新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフルエン
ザ等感染症」と読み替えるものとする。
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の三 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の
医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条
又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感
染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を
、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する
都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の
区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置
市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければな
らない。

(新設)

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