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法律案新旧対照条文 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
予防接種法(昭和二十 第六条及び附則第七条第一項の規定に
三年法律第六十八号) より都道府県が処理することとされて
いる事務並びに第六条第一項及び第三
項、第十五条第一項(附則第七条第二
項の規定により適用する場合を含む。
)、第十八条(附則第七条第二項の規
定により適用する場合を含む。)、第
十九条第一項(附則第七条第二項の規
定により適用する場合を含む。)並び
に附則第七条第一項の規定により市町
村が処理することとされている事務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第六項、同条第七項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三
に関する法律(平成十 項、同条第七項において準用する同条
年法律第百十四号)
第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並



○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十九条関係)【公布日又は公布の日から起算して十日を経過した日
施行】


別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
予防接種法(昭和二十 第六条、第九条の三(臨時の予防接種
三年法律第六十八号) に係る部分に限る。以下同じ。)及び
第九条の四(臨時の予防接種に係る部
分に限る。以下同じ。)の規定により
都道府県が処理することとされている
事務並びに第六条第一項から第三項ま
で、第九条の三、第九条の四、第十五
条第一項、第十八条及び第十九条第一
項の規定により市町村が処理すること
とされている事務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第六項、同条第七項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三
に関する法律(平成十 項、同条第七項において準用する同条
年法律第百十四号)
第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並

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