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法律案新旧対照条文 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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4~7 (略)

理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指
定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と
認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船
舶内に収容して行うことができる。
2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げ
る感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を
定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若
しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若し
くは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し
、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以
下同じ。)の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは
船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
3 (略)
4 検疫所長は、第一項の措置に係る者を当該措置に係る病院若し
くは診療所に移送し、若しくは第二項の措置に係る者を当該措置
に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫
官をしてこれらを行わせることができる。
5~8 (略)

(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲
げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生
労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮し
て定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所
から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協

理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染
症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適
当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て
、船舶内に収容して行うことができる。
2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げ
る感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を
定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若
しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若し
くは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し
、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以
下この項及び次条第一項において同じ。)の管理者の同意を得て
宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収
容して行うことができる。
3 (略)
(新設)

(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲
げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生
労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮し
て定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する
場所又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染

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