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法律案新旧対照条文 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行
う場合の費用の支弁)
第六十八条 都道府県は、都道府県知事が第三十一条の四第二項又

(医薬品等の譲渡等の特例)
第六十四条 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防
止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフ
ルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具そ
の他の物資及び資材を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸
し付け、又は使用させることができる。

(事業者に対する支援等)
第六十三条の二 (略)
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したとき
において医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ
等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療従事者に対する
支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(損害補償)
第六十三条 都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応
じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医
療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しく
は疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める
ところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれ
らの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 (略)

(市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行
う場合の費用の支弁)
第六十八条 都道府県は、都道府県知事が第三十一条の二第二項又

(医薬品等の譲渡等の特例)
第六十四条 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防
止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフ
ルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資を無償又は時
価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることがで
きる。

(事業者に対する支援等)
第六十三条の二 (略)
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したとき
において医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ
等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療関係者に対する
支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(損害補償)
第六十三条 都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応
じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医
療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しく
は疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める
ところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれ
らの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 (略)

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