よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(新設)

二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止
し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防
接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾

4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接
種をいう。
一 第五条第一項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大
臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の
者により行われるもの
5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接
種をいう。
一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大
臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又
は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日
又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外
の者により行われるもの
6・7 (略)

二 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であ
って政令で定める疾病
三 前二号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防
止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予
防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める
疾病
4 この法律において「定期の予防接種」とは、第五条第一項の規
定による予防接種をいう。
(削る)
(削る )

6・7 (略)

(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 (略)
3 当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成十年法律第百十四号。附則第六条第一項にお
いて「感染症法」という。)第十一条第一項の規定により同項に

5 この法律において「臨時の予防接種」とは、第六条第一項から
第三項までの規定による予防接種をいう。
(削る)
(削る)

(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 (略)
3 当該疾病について感染症法第十一条第一項の規定により同項に
規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種
推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定めら

- 128 -