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法律案新旧対照条文 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(政府対策本部の廃止)
第二十一条 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型イン
フルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第
六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度
に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、
又は感染症法第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三
項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若し
くは第五十三条第一項の政令が廃止されたときに、廃止されるも
のとする。
2 (略)
(住民に対する予防接種の対象者等)
第二十七条の二 政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の
生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済
の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要がある
と認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三
号に掲げる重要事項として、予防接種法(昭和二十三年法律第六
十八号)第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を
定めるものとする。
2 前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接
種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民
の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼ
す長期的な影響を考慮するものとする。
(特定接種)
第二十八条 (略)
2~4 (略)
5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規

(政府対策本部の廃止)
第二十一条 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型イン
フルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第
六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度
に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、
又は感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若
しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が
廃止されたときに、廃止されるものとする。
2 (略)

(新設)

(特定接種)
第二十八条 (略)
2~4 (略)
5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法(昭和二十三年法

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