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法律案新旧対照条文 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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用する。
保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を
管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めな
ければならない。
前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事
項について定めるものとする。
一 第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十
二号までに掲げる事項
二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防
し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして
厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか
、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる
事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定め
るよう努めるものとする。
保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当
たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に
規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならな
い。
第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、
保健所設置市等が定める予防計画について準用する。この場合に
おいて、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保
健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、
第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなけれ
ばならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、
遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚
生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第六号
」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「
(新設)

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