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法律案新旧対照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第
二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を
含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に
よる届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第
二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若し
くは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五
条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定に
より読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問若し
くは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条
の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一
項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第
一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若し
くは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の
受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適

項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政
令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以
下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期
間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出
の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政
令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは
感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規
定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の
規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第
二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって
準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第
五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含
む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五
条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及
び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の
規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若し
くは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含
む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定によ
る検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項
(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しくは
第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第

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