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法律案新旧対照条文 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十三・十四 (略)

三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の
三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の
規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費

二~四 (略)
四の二 第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を
第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準
用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原
体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により
実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八
項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合
を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三~九 (略)
(新設)

三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の
三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の
規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費

二~四 (略)
四の二 第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を
第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準
用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原
体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により
実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八
項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合
を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三~九 (略)
十 第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及
び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第
三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十
六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に
限る。)
十一~十三 (略)
十四 第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定
により負担する費用
十五 第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定
による療養費の支給に要する費用
十六 第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場
合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用
十七・十八 (略)

(都道府県の補助)

(新設)

(新設)

十~十二 (略)
(新設)

(都道府県の補助)

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