法律案新旧対照条文 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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索することができるように体系的に構成したものをいう。)であ
って、当該データベースに記録された情報が他に提供されること
が予定されているもの(以下この項において「提供データベース
」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ
ースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令
で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合
において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反
する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者
に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止
されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する
ことができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告
に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従
うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第五十五条 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による
措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範
囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反している
と認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し
報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立
ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる。
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
(新設)
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